厚生労働省は2020年4月1日、初めてホームページ上にてCBD製品に関する輸入の手続きについて明文化いたしました。

また、同時に、担当部署が厚生労働省監視指導麻薬対策課から、関東信越厚生局麻薬取締部へ変更することも発表されました。

CBDオイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ(厚生労働省HPより)

他社のCBDオイルにTHCが含有しているということで、厚生労働省が独自に調査を行ったという経緯がございます。

また、麻薬取締部になったことによる実務上の変更も今後は何かしらあるのかもしれません。

弊社としましては、はじめてCBD製品に輸入に係るルールが明文化されたことで、外向けに説明するさいに大変有益ですし、同時に書類等の準備をする際にもより簡便になった印象を受けます。規制だとは考えておらずあくまで一歩前進できたという気持ちで、今後も誠実に輸入通関作業を行ってまいります。